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■よくある質問


労働保険・社会保険についてのQ&A

社会保険に加入している者です。母親を扶養に入れたいのですが、扶養にはいれますか?その場合どのような添付書類が必要ですか。
お母様を扶養に入れる場合、主に被保険者の収入によって生計を維持されていることが必要です。また、収入がある人の認定基準に関してまとめて説明いたします。

(被保険者と同居している場合)

お母様の年間収入が130万円未満(60歳以上である場合または厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の半分以下であれば、被扶養者としてみとめられます。
なお、被保険者の収入の半分以上でも、被保険者の年間収入以下の場合、総合的に判断して被保険者がその世帯の生計維持の中心的な役割を果たしていると認められれば、被扶養者として認められることもあります。

(被保険者と別居している場合)

お母様の年間収入が130万円未満(60歳以上である場合または厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満)であって、かつ被保険者からの援助による収入額よりすくない場合は、被扶養者として認められます。
以上のことをクリアーしていれば、お母様を扶養に入れられます。又添付書類は次の通りです。

(添付書類)

16歳以上60歳未満の人(配偶者及び高校生の子を除く)については、「在学証明書」、「住民税の非課税証明書」など扶養の事実を確認できる証明書を添付してください。被保険者の直系尊属、配偶者、子、弟妹、孫以外は「住民票」を添付してください。なお、ここに掲げたものは、東京都の場合です。他の道府県の場合は、若干の違いがありますのでご注意ください。

パートやアルバイトでも1週間に20時間程度働いている場合には雇用保険、1週間に30時間程度働いている場合には社会保険に加入できると聞いたのですが?
ほぼ、おっしゃる通りです。また、雇用保険の場合には失業給付があります。退職した場合、失業者には大きな収入源です。 会社がパート・アルバイトだからと加入させていない場合でも、後からさかのぼって加入手続きをし、失業手当をもらうことも可能です。 迅速な対応と手続きが重要なため、まずは、ご相談下さい。

人事労務についてのQ&A

36協定とは何ですか?
「時間外労働・休日労働に関する協定」のこと。根拠法令が労基法36条であることからこう呼ばれます。労基法上1日8時間、1週間に40時間を越えて労働させてはならないのが原則です。
しかし例外として3つが許容されています。

1.災害その他避けることのできない事由(行政官庁の許可が必要)
2.公務の必要がある場合
3.36協定を締結・届出

一般の企業が適法に残業をさせる場合は通常3の方法を用います。過半数労働組合(ない場合は従業員の過半数代表)と時間外労働・休日労働に関して協定を結び、書面にして労働基準監督署に提出します。延長できる時間には基準があるので無制限に時間外労働させるわけにはいかないので注意が必要です。当然、残業手当(割増賃金)を支払うことを条件とします。
年次有給休暇について教えてください
仕事をしなくても、給料が貰える日のことをいいます。労基法上唯一、ノーワークノーペイの原則に当てはまらない制度です。
年休の権利が発生する条件は、雇い入れの日から起算して6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して10労働日与えられます。(労基法39条)
女性についても男性と同様に残業や深夜に仕事をしてもらってもよいでしょうか。
原則、女性も男性と同様に残業や深夜業を行わせることは可能です。ただし、労働基準法では、妊産婦が請求した場合は、時間外労働及び深夜業を行わせることはできません。なお、育児・介護休業法により育児及び家族介護を行う男女労働者について、その請求により、1ヶ月当たり24時間、1年間当たり150時間を超える時間外労働を制限する規定があり、また、同法において育児・介護を行う男女労働者が請求した場合は、原則、深夜業を禁止する旨規定されていますので、この点にも留意する必要があります

助成金Q&A

定年延長の助成金が無くなるって本当ですか?
本当です。ただしまだ間に合います。平成18年から平成25年まで段階的に定年の年齢が引き上げられ、平成25年には65歳までの雇用が義務付けられますので、今が最後のチャンスです。
60歳以上の人を雇うと助成金がいくら位もらえるんですか?
だいたいですが、前年度の雇用保険加入者の平均賃金の3分の1(中小企業の場合)が支給されます。60歳以上の人の他にも障害者や母子家庭の母等も対象になります。ただし、ハローワークか職業紹介事業者の紹介が条件です。
助成金・給付金は、返済しなくて良いんでしょうか?
雇用保険関係の助成金の殆んどのものは、本当に返済する必要はありません。また使い道が制限されることもありません(一部の助成金には、助成金の使い道の報告義務があります)。ただし、日本経済新聞等にも大きく取り上げられたように、虚偽の申請などがあった場合や関係書類が不備の場合などにあっては、返さなければならないこともありますのでご注意ください。
最近、リストラで会社都合により社員を解雇しました。助成金をもらうのに、何か支障がありますか?
助成金によって異なります。人材の雇入れなどに伴なう助成金を受給する場合は、例えば過去6ヶ月間に社員を会社都合で解雇していれば、もらうことができません。これに対して、定年の延長や社員の能力開発など趣旨の異なる助成金については助成金申請以前(または制度の導入時以前)の解雇が問われない場合もあります。いずれにしても、雇用保険が財源になっているため、社員の解雇は助成金の受給に不利に働く場合が多いと言えます。

給与計算・振り込み業務についてのQ&A

年俸制を採用している社員から残業手当を請求されたが、支払う必要がありますか?
特に一般社員の場合、導入時に年俸の内訳として、所定時間労働分と時間外労働分を明確に区分していない場合は、支払に応じなければなりませんから注意が必要です。
中途採用した幹部社員が、思ったほど能力がなく仕事ができないので、給与をダウンしたいが可能でしょうか?
採用時の業務の役割と給与の関係となりますが、基本的には本人の合意が必要となります。この様な場合は一度話し合いを行って6ヶ月程度の雇用契約を締結し、業務の期待度と給与の関係を明確にして、未達成ならばダウンする方法がよいと思われます。
給与計算の委託を決めてから、どのくらいの期間できちんとした計算事務を移行できますか?
従業員数や、給与体系の複雑さにもよりますが、給与計算では間違いがあってはいけないため、過去数ヶ月分の給与明細を頂いて、当社の計算方法で間違いがないかどうか確認し問題が無ければ翌月から給与計算を開始します。
振込みまで委託した場合は現行の口座からお客様専用口座へ変更しなければならないのですか?
はい。できる限り変更くださいますようお願いしておりますが、お客様の都合もあると思いますのでご相談ください。

その他についてのQ&A

遅刻・欠勤や業務命令違反が多い問題社員を解雇したいが、その手順は?
このような社員に対しては、まず@注意し、Aそれでもあらたまらない場合は始末書を取るB始末書が2〜3回になれば、懲戒解雇も可能です。要は、後に訴訟になった時に備えて手順を踏んで且つ証拠文書をそろえておくことが必要です。
うつ病で休職と復職を繰り返しているので、会社の指定する医師の診断を受けさせ、長期療養休職若しくは退職するように説得したいが、可能でしょうか?
健康保険の傷病手当は、標準報酬の6割が1年6ヶ月給付されますので、休業が長期にわたる可能性があるときは、一旦退職として傷病が完治した後再雇用も可能としたほうがベストと思います。 そのほうが、会社及び本人も社会保険料の負担がありません。
労働保険や社会保険の手続きは社内でできるので、顧問として相談のみの契約はできますか?
もちろん可能です。そのほか給与計算だけということでも問題ありません。社内で取り扱いたい部分と委託したい部分とを見極めていただいたなら、私どもはそのニーズに合わせた力をご提供いたします。
代休と振替休日の取り扱いの違いは?
代休とは、休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働が行われた場合に、その出勤の代償措置として、以後の業務閑散期または労働者の希望する日など、特定の労働日の労働義務を免除するものであって、現に行われた休日労働等がこのような代休を与えることによって帳消しになるものではないので、この場合には休日労働に対する割増し賃金の支払が必要です。 休日振替とは、あらかじめ定められた週休日を労働日とし、その代わりその日以前の特定の労働日を休日とし、またはその日以後の特定の労働日を休日とするように、休日を繰り上げまたは繰り下げるものです。
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