お母様を扶養に入れる場合、主に被保険者の収入によって生計を維持されていることが必要です。また、収入がある人の認定基準に関してまとめて説明いたします。
(被保険者と同居している場合)
お母様の年間収入が130万円未満(60歳以上である場合または厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の半分以下であれば、被扶養者としてみとめられます。 なお、被保険者の収入の半分以上でも、被保険者の年間収入以下の場合、総合的に判断して被保険者がその世帯の生計維持の中心的な役割を果たしていると認められれば、被扶養者として認められることもあります。
(被保険者と別居している場合)
お母様の年間収入が130万円未満(60歳以上である場合または厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合は180万円未満)であって、かつ被保険者からの援助による収入額よりすくない場合は、被扶養者として認められます。 以上のことをクリアーしていれば、お母様を扶養に入れられます。又添付書類は次の通りです。
(添付書類)
16歳以上60歳未満の人(配偶者及び高校生の子を除く)については、「在学証明書」、「住民税の非課税証明書」など扶養の事実を確認できる証明書を添付してください。被保険者の直系尊属、配偶者、子、弟妹、孫以外は「住民票」を添付してください。なお、ここに掲げたものは、東京都の場合です。他の道府県の場合は、若干の違いがありますのでご注意ください。 |