人事労務のベストパートナー OAG社労士事務所 |
|
![]() |
|
■コラム
どこよりもわかりやすい社会保険・労働保険
【書類送付等の流れ】 ![]() ※出産育児一時金事前申請:予定日1ヶ月前 ★出産育児関連申請書一式 ※該当箇所に捺印と証明をもらい返送してもらう ・出産育児一時金申請書(事前申請は休業者本人が提出します)※医師の証明が必要 ・出産手当金支給申請書※医師の証明が必要 ・育児休業給付受給資格確認票 ・(初回)育児休業基本給付金支給申請書 ・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書 ※上記Cは産休に入った時点では申請書は無く、基本給付が終了すると出力されます ★休業者に準備してもらうもの(上記申請書類と共に送ってもらう) ・母子手帳コピー(出産日の記載がある部分) ・銀行通帳コピー(口座や支店名の記載がある部分)※または銀行で証明をもらう ★事業主側で用意するもの ・賃金台帳と出勤簿(上記@BCで必要) ・育児休業等取得者申出書(育児休業中の社会保険料免除の為提出、従業員印不要) ※延長する場合には忘れずに延長届も提出します ★申請書作成のため確認しておくこと ・休業者の各種番号(基礎年金番号・保険証番号・雇用保険番号) ・休業者の基本情報(生年月日、住所、電話番号、本人名義の銀行口座) ・雇用保険と社会保険の加入日 ・産前産後期間の社会保険料の徴収方法(規程の確認) 書類の作成と提出手順は? 出産育児一時金事前申請以外の申請書は、出産日確定後記入し完成させます まずA(事前申請の場合には不要)を提出 育児休業が始まる頃に@と事業主が作成 した「育児休業等取得者申し出書」を提出 (社会保険料免除のため) その後2ヶ月位後にBを提出します ![]()
育児休業等開始日の属する月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月迄の期間 事業主と本人の社会保険料が共に免除になります。 産前産後休業の期間は免除になりませんのでご注意ください。 ※社会保険料を翌月控除している場合の例・・・ 育児休業開始が5/5とすると、5月分の社会保険料から免除になります。 6月のお給料日から控除がありません。
【重要事項】育児休業基本給付金の延長の支給申請手続きについて 育児休業基本給付金は、子が1歳になるまで支給されるのが原則ですが、「保育所による育児が 実施されない」等の延長事由に該当する場合、延長の申し出を行うことにより最大1歳6ヶ月まで 育児休業基本給付金の支給を受けることができます。 延長の申し出方法 延長する期間の直前の支給対象期間の申請時に、 申請書に延長事由・延長期間 を記入して提出します。 添付書類 保育所に入所できない場合には、市区町村より発行される「不承諾通知」を添付します。 ※不承諾通知に記載される入所日は、子が1歳になる前までの日付でないと延長できません。 月初1日に入所日が決まっている市区町村が多く最も注意していただきたい箇所です。 注意:社会保険料の免除の延長も忘れずに行ってください! 参考:復帰後について ※実際に復帰後の処理のため、かなり後の事務処理です 育児休業等終了後の社会保険料の改定の特例 被保険者が育児休業を終了し職場に復帰した際に、時間短縮や時間外労働しない等で給料の額が 休業前と比べて変動した場合、随時改定に該当しなくても1等級以上の変動があれば事業主を経由 して「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで、育児休業等の終了日の翌日の属する 月以後3ヶ月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額が改定されます。 ※随時改定との違い… この特例は固定的賃金の変動にかかわらず、お給料が低下・上昇する事で、従前と1等級でも差が 生じた場合改定をすることができます。また17日未満の月を除くということはその月を除いた2ヶ月間 の平均で改定するということです。 ※ご本人の捺印が必要… 事業主を経由して届け出るという形を取りますのでご本人に確認して捺印をもらってください。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーポリシー | リンク集 | |
| TEL:03-3225-6234/FAX:03-3225-6605/〒160-0004 東京都新宿区四谷3丁目9番地 光明堂ビル6F Copyright (C) 2005 Ohta Accounting Group. All Rights Reserved. |