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■コラム


従業員の方へ

 どこよりもわかりやすい社会保険・労働保険


    出産育児に関する給付金等について
               <<管理者・人事ご担当者様へ>>

  出産育児関連の給付金には次のような種類があります。
   社会保険  @出産手当金
A出産育児一時金(又は出産育児一時金事前申請)
   雇用保険  B育児休業基本給付金(延長)
C育児休業者職場復帰金
  その他、育児休業中の保険料免除や育児休業終了後の社会保険料の改定の特例等があります。

   【書類送付等の流れ】
 
       ※出産育児一時金事前申請:予定日1ヶ月前


  出産育児の給付申請のための必要な書類

  ★出産育児関連申請書一式 ※該当箇所に捺印と証明をもらい返送してもらう
   ・出産育児一時金申請書(事前申請は休業者本人が提出します)※医師の証明が必要
   ・出産手当金支給申請書※医師の証明が必要
   ・育児休業給付受給資格確認票
   ・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
   ・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
    ※上記Cは産休に入った時点では申請書は無く、基本給付が終了すると出力されます

  ★休業者に準備してもらうもの(上記申請書類と共に送ってもらう)
   ・母子手帳コピー(出産日の記載がある部分)
   ・銀行通帳コピー(口座や支店名の記載がある部分)※または銀行で証明をもらう

  ★事業主側で用意するもの
   ・賃金台帳と出勤簿(上記@BCで必要)
   ・育児休業等取得者申出書(育児休業中の社会保険料免除の為提出、従業員印不要)
    ※延長する場合には忘れずに延長届も提出します

  ★申請書作成のため確認しておくこと
   ・休業者の各種番号(基礎年金番号・保険証番号・雇用保険番号)
   ・休業者の基本情報(生年月日、住所、電話番号、本人名義の銀行口座)
   ・雇用保険と社会保険の加入日
   ・産前産後期間の社会保険料の徴収方法(規程の確認)

 書類の作成と提出手順は?
  出産育児一時金事前申請以外の申請書は、出産日確定後記入し完成させます
  まずA(事前申請の場合には不要)を提出
  育児休業が始まる頃に@と事業主が作成 した「育児休業等取得者申し出書」を提出
  (社会保険料免除のため) その後2ヶ月位後にBを提出します
 

給付等の種類について

【添付書類】
@ 出産手当金 出産日(出産予定日より遅れた場合は予定日)以前42日から、
出産日後56日迄の間に出産の為仕事を休み、
給料を受けられない時、欠勤1日につき標準報酬日額の
2/3の額が被保険者に支給されます。産前産後休業期間
の勤務状況と賃金支払状況を事業主が証明し提出します。
有給休暇使用期間は支給されません。

出勤簿
賃金台帳



A 出産育児一時金 一児ごとに35万円支給されます。事業主の証明は不要です。
※出産育児一時金の事前申請・・・
医療機関を受け取り、代理人として出産育児一時金を
受け取ります。実際の分娩の費用が35万円以上の場合
には差額を被保険者が負担し、35万円未満なら差額が
支払われます。休業している労働者自身が出産予定日を
証明する母子手帳を添付し申請します。

※お子さんを扶養に入れるかどうかも確認して、
保険証の交付をうけます。


 社会保険料の免除について
  育児休業等開始日の属する月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月迄の期間
  事業主と本人の社会保険料が共に免除になります。
  産前産後休業の期間は免除になりませんのでご注意ください。
  ※社会保険料を翌月控除している場合の例
・・・
  育児休業開始が5/5とすると、5月分の社会保険料から免除になります。
  6月のお給料日から控除がありません。

B 育児休業
基本給付金
1歳未満の子を養育する為に育児休業を取得して、賃金が一定水準を下回った場合に被保険者に給付金が支給されます。該当期間の勤務状況と賃金支払状況を事業主が証明し、本人の確認印をもらったうえ2ヶ月毎に申請します。

2回目以降
出勤簿
賃金台帳

C 育児休業者
職場復帰金
Bの支給を受けた被保険者が、育児休業後被保険者として引き続き6ヶ月間雇用された場合に一時金としてまとめて支給されます。6ヶ月経過日から2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに申請します。実際には復帰していなくても在籍していれば支給されますが、くれぐれも申請を忘れないように。 出勤簿
賃金台帳


 【重要事項】育児休業基本給付金の延長の支給申請手続きについて
 育児休業基本給付金は、子が1歳になるまで支給されるのが原則ですが、「保育所による育児が
 実施されない」等の延長事由に該当する場合、延長の申し出を行うことにより最大1歳6ヶ月まで
 育児休業基本給付金の支給を受けることができます。
 延長の申し出方法 延長する期間の直前の支給対象期間の申請時に、
 申請書に延長事由・延長期間 を記入して提出します。
 添付書類 保育所に入所できない場合には、市区町村より発行される「不承諾通知」を添付します。
 ※不承諾通知に記載される入所日は、子が1歳になる前までの日付でないと延長できません。
 月初1日に入所日が決まっている市区町村が多く最も注意していただきたい箇所です。

         注意:社会保険料の免除の延長も忘れずに行ってください!

 参考:復帰後について  ※実際に復帰後の処理のため、かなり後の事務処理です
 育児休業等終了後の社会保険料の改定の特例
 被保険者が育児休業を終了し職場に復帰した際に、時間短縮や時間外労働しない等で給料の額が
 休業前と比べて変動した場合、随時改定に該当しなくても1等級以上の変動があれば事業主を経由
 して「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで、育児休業等の終了日の翌日の属する
 月以後3ヶ月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額が改定されます。
 ※随時改定との違い…
 この特例は固定的賃金の変動にかかわらず、お給料が低下・上昇する事で、従前と1等級でも差が
 生じた場合改定をすることができます。また17日未満の月を除くということはその月を除いた2ヶ月間
 の平均で改定するということです。
 ※ご本人の捺印が必要…
 事業主を経由して届け出るという形を取りますのでご本人に確認して捺印をもらってください。

育児休業等終了時改定 随時改定
基礎期間 育児休業等終了日の翌日が属する月以後の3ヶ月間 固定的賃金に変動があった月以後の
3ヶ月間
17日未満
の月
支払基礎日数が17日未満の月を除く 支払基礎期間が17日未満の月があるとき
は随時改定しない
2等級以上の差 2等級以上の差が生じない場合でも改定 2等級以上差が生じることが必要
改定月 育児休業等終了日の翌日が属する月から起算して4ヶ月目から改定 固定的賃金に変動を生じた月から起算して
4ヶ月目から改定

   

ご注意下さい!
この例では12月分から保険料が替わります。
つまり保険料を翌月徴収している場合1月の
お給料から保険料額が変わることになります。

ご活用下さい!従業員の方に是非お渡し下さい
 『出産・育児のため休業をする従業員の方へ』

  
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