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■コラム


 どこよりもわかりやすい社会保険・労働保険

賞与支払届をお忘れなく!!


     今回は賞与支払届最低賃金法一部改正のお話です。

  夏の賞与は、6月~8月に支給されてますね。賞与からも保険料が控除されます。
  それを社会保険事務所に届出て、将来の年金に反映されるしくみになっています。
  では賞与で被保険者が控除される社会保険料についておさらいしてみましょう。

   賞与の額の1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額といいます)に、保険料率を
     乗じて計算します。 標準賞与額には上限があります。
      <上限 ⇒ 健康保険:1年度で540万円 厚生年金保険:1ヶ月につき150万円

   保険料率
      健康保険 : 41/1000
      介護保険(40歳以上) : 5.65/1000
      厚生年金保険 : 74.98/1000
    ※ 健保組合に加入している事業所は料率が違います。健保組合にご確認ください。

     注意
     ① 70歳以上の被保険者の方は、健康保険のみ保険料計算の対象になります。
     ② 育児休業により一般の保険料を免除されている被保険者は、賞与保険料も免除です。
       ただし、賞与支払届は提出します。そして将来の年金額にも反映されます。
     ③ 会社は被保険者と同額を負担します。
     ④ 会社は児童手当拠出金として厚生年金保険の標準賞与額に1.3 / 1000を乗じた額
       を支払います。

   賞与支払届は支払日から5日以内に提出します。
      (実務ではちょっと遅れても大丈夫ですが、決まりは5日以内ですから・・・!!)


★★最低賃金法の一部を改正する法律が施行されました!!(平成20年7月1日)

  最低賃金(さいていちんぎん)とは、事業主(経営者・雇い主)が労働者に対して最低限
  支払わなければならない賃金のことで、「最低賃金法(昭和34年4月15日法律137号)」に
  よって定められた制度です。この最低賃金法は、 全労働者及び全賃金に対して適用される
  ため、正社員はもちろんのこと、アルバイト・パートや派遣社員といった非正社員など、
  勤務形態に関わらず最低賃金以上の給料を支払わなければなりません。
  ただし、交通費(通勤手当)や残業代(時間外手当)は含まれません。

  それでは、今回の改正のポイントを!!

    地域別の最低賃金の取扱い変更 地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなかった
      使用者に対する罰金額の上限が2万円から50万円に引き上げられました。

    派遣労働者の最低賃金の取扱い変更 派遣労働者については、従来は派遣元の
      事業所を基準に最低賃金が適用されていましたが、改正後は派遣先の事業場に
      適用されている地域別(産業別)最低賃金が適用されます。

    最低賃金額の表示方法の一本化 改正前は、時間額・日給・週給または月額で
      定められていた最低賃金の表示単位が、改正後は「時間額」のみになります。

    適用除外規定の見直し 使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、
      一定範囲の労働者について最低賃金が適用除外されますが、減額できる率等が
      定められることとなりました。対象となるのは、精神または身体の障害によって著しく
      労働能力が低い者や試用期間中の者等で、減額の特例をうけるためには、施行日
      から1年以内に新たに最低賃金の減額特例の許可を受けなければなりません。
      最低賃金の額は、この改正によって変更されるのではなく、毎年、厚生労働省の
      「中央最低賃金審議会」が厚生労働大臣へ引き上げの答申を行い、それらを
      各都道府県の審議会がそれぞれの最低賃金を定めています。

       参考資料 : 『平成19年度 地域別最低賃金額』

  
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