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■コラム


 社会保険・労働保険・労働法改正の確認


   健康保険<平成19年4月1日改正>

  ■傷病手当金及び出産手当金の改正
  任意継続被保険者には支給されないことになりました。また支給額は標準報酬日額
  (標準報酬月額/30日)の2/3相当額となりました。
  任意継続被保険者とは・・・
    健康保険の被保険者期間が継続して2ヶ月以上ある人が退職した場合、最大2年間
    健康保険の「任意継続被保険者」になることができます。ただし、この場合、事業主分も
    本人負担となるため、現在の2倍の保険料を支払うことになります。
  任意継続被保険者の保険料はいくらになるの・・・
    保険料には限度額があります。政府管掌健康保険の場合、H19年度任意継続被保険者
    最高等級は21等級(標準報酬月額28万円)です。この等級とご自分の等級を比較し、低い方
    の等級保険料を支払うことになります。ちなみに税理士の健保組合では、H19年度任意継続
    被保険者最高等級は28等級(同44万円)となります。
    この等級は健保組合で異なりますのでご注意下さい。

  ■資格喪失後の出産に関する給付の改正
  改正前は資格喪失後の出産手当金及び出産育児一時金が支給されていましたが、改正後は
  出産育児一時金のみの支給となりました。
  出産育児一時金とは・・・
    妊娠4か月以上で出産したときは、一児ごとに35万円がうけられます。(双子は70万円!)
  出産手当金とは・・・
    被保険者が出産のため仕事を休み給料を受けられないときは、欠勤1日につき標準報酬
    日額の2/3の出産手当金が支給されます。
    支給期間は出産日以前42日〜出産日後56日まで。

  
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