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■コラム


 社会保険・労働保険・労働法改正の確認


   雇用保険<平成19年10月1日改正>

  ■被保険者資格及び受給資格要件の一本化
  「短時間労働被保険者」の区分が無くなり、一般の被保険者区分に統一されました。
  また、基本手当を受給するためには原則として離職の日以前2年間に12ヶ月(各月11日以上
  週所定労働時間の長短にかかわらず)の被保険者期間が必要となりました。
  ただし、「特定受給資格者(会社都合での退職等)」は離職の日以前1年間に6ヶ月
  (各月11日以上)の被保険者期間が必要です。

  ■教育訓練給付金の支給要件の引き上げと支給額の引き下げ
  支給要件が、雇用保険被保険者の期間が3年以上(一度もこの給付金を受給していない
  場合は1年以上)、受講費用の額の20%までとなりました。(上限10万円・下限4001円)
  教育訓練給付金とは・・・
    雇用保険の在職者または、離職者(ただし条件あり)が厚生労働大臣の指定する
    教育訓練を受け、修了した場合に支払った受講料の20%が支給されます。

  ■育児休業者職場復帰給付金の引き上げ
  「育児休業者職場復帰給付金」が休業開始時賃金月額の20%(改正前は10%)となり、
  合計の育児休業給付率が休業開始時賃金(月額)の50%(改正前は40%)となりました。
  育児休業給付は2種類あります!
    @育児休業基本給付金・・・育児休業期間中、賃金日額に支給日数を乗じた額の30%が
                     支給される(2ヶ月に一度申請し支給)
    A育児休業者職場復帰給付金・・・育児休業終了後職場復帰し6ヶ月引き続き雇用されて
                         いる場合に賃金日額の20%に上記@の日数を乗じて
                         得た額が支給される(一括支給)
  休業開始時賃金月額とは・・・
    休業する直前6ヶ月の賃金の合計を180で割ったものを30倍したものです。
     <例>産前休業に入る前6ヶ月間月額給与が30万円であった方の場合
        休業開始時賃金月額=休業開始時賃金日額(30万円×6/180)×30 =30万円
        育児休業基本給付金=30万円×30%=9万円(1ヶ月分)
    ※育児休業中賃金支払い無し、又は支払われていても50%以下の場合で算出しています。
  最近の育児休業の傾向について・・・
    育児休業の延長申請(最大1歳6ヶ月)が大変多くなって来ました。
    そのほとんどの理由が「保育園に入園できないため」です。 申請は延長する期間の
    直前の支給対象期間の申請時に、市区町村発行の「保育園入園不承諾通知書」を添付して
    行います。無認可保育園は含まれません。
    ※注意!入園時期の証明は、お子さんの1歳の誕生日の前日までで、誕生日をすぎた
     入園時期では延長が認められません!!
    多くの保育園で入園は月初のみとなっており、延長ができずトラブルになった例もあります。
    延長を希望する従業員の方には、早めに保育園への申込をするようお願いして下さい。

  
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