OAG社労士事務所

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■こんなことができます


各種助成金に関する相談、手続代行

助成金には様々な種類があります。
経営者の皆さんは、『自分の会社も助成金を受けられないだろうか』と日ごろお考えなっているかと思います。
しかしながら『よく解らない』というのが、本音ではないでしょうか。
また、社会保険の保険給付と違い、助成金には、概要案内のパンフレットには書かれていない要件がたくさんあります。
ですから、それらをご自分で膨大な時間をかけてお調べになるより、助成金のプロであり、常に助成金の動向を把握している当事務所の社会保険労務士にお任せいただいた方が、スムーズに受給することができます。


給与計算、振込業務、その他給与に関する手続き

社会保険や労働保険の保険料率は毎年のように法改正が行われています。社会保険・労働保険の専門家である社会保険労務士に給与計算を業務委託することにより、正確で、迅速な給与計算が処理出来ます。
また、給与・賞与計算は、従業員には任せられない経営者様もいらしゃることと思います。従業員が増えてくると経営者様が給与・賞与計算をすることは、その分他の重要な業務に時間を割くことが出来なくなります。本業に専念し、振込業務を含め定型的な業務は、守秘義務がある社会保険労務士が行う当事務所にまかせられては如何でしょうか。


就業規則・諸規程の作成見直し

就業規則は、労働基準法の規定により、法人、個人事業所を問わず常時10人以上の従業員を雇用する場合、事業主である経営者の皆さんに作成が義務付けられている、いわば職場の憲法です。
就業規則の内容は、労働基準法を始め、関係法律に定められた要件を満たしており、その作成手続も法定の手続によることが必要であり、また個々の企業の実状に合ったものであることが重要です。しかし、経営者様のなかには、市販の就業規則で間に合わせたため、例えば従業員が10人を超えた時に、事業場の実際と大きな喰い違いがでて、従業員との争いが生じたり、労働基準監督署から注意されたりするケースがよくあります。また、就業規則は、労働条件や雇用管理に関する法令が次々と制定あるいは改定されるのに適合させることが求められるので、常に見直すことが必要ですし、各種助成金の申請の際にも就業規則の添付が要求されますので、従業員10人満の事務所でも作成が必要でしょう。OAG社労士事務所は、労働基準法等の関係法令はもとより主要労働判例、解釈等に精通しており、企業の実体に合った就業規則の作成を行います。


人事労務に関する相談、指導

少子・高齢化時代を迎え、事業主は、法律により定年を60歳以上に規定することが義務づけられ、定年後も65歳までの再雇用の努力が求められています。
また、定年後の老後の生活設計なども今以上に重要な課題となってきています。さらに、女性の職場進出により、女性の労働力をいかに活用するかが企業の主要な要素となってきています。いわゆる男女雇用機会均等法や育児休業法などがその表れといえます。
一方、働く人の意識も近年大きく変化し、職務内容や勤務形態も個人ごとに異なった希望を持つようになってきています。したがって、従来のような一律の人事・労務管理では対応できなくなって、多くの企業では新しい時代にマッチした人事・労務管理をするために、就業規則の見直し、年俸制、職能給等の導入など賃金体系の変更、能率を上げるための労働時間制や働き方をすることなどが求められています。
OAG社労士事務所では、専門的知識により、企業の状況に応じ、このような問題について適切なアドバイスを行います。


労働保険・社会保険に関する事務手続き代行

労働保険・社会保険の事務手続きには、何よりも正確さが要求されます。
当事務所では、健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険等の各種手続きや、給付金の支給申請、労働基準監督署への就業規則の作成・変更届出、などの業務代行を適切に行います。

                  

労働保険・社会保険に関する相談

現代は、企業がその強みに特化し、より身軽でスピーディな体質に変わらなければ、生き残れない時代です。
保険料や給付内容が毎年めまぐるしく頻繁に改正される労働保険・社会保険。
社会保険労務士は、これらの労働保険・社会保険についての相談もお受けしています。
多くの企業が私どもに社会保険や労働保険の相談をされることにより、諸問題が早く解決しています。また、自社に専任の担当者を置くことがなくなるため、人件費のコスト削減を実現しています。


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