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■用語集


労働者派遣法

正式名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」。1986年より施行された。元来の目的は、派遣労働者の権利を守り、常用代替(正社員のかわりとする)を防止するため、労働者派遣の活用を制限することにある。当初は、労働者を派遣できる業務は専門性の高い13業務に限っていたが、法改正により26業務に拡大され、1999年には原則的に自由化された。

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